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離婚

DVと離婚

DVとは
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、一般に、親密な関係において振るわれる身体的、性的、心理的な暴力をいいます。
加害の態様は多種多様でありうると思われますが、2者間の緊張が高まっていく緊張形成期、暴力が振るわれる爆発期、加害者が被害者に優しく振る舞うハネムーン期、その後再び緊張形成期、爆発期、と繰り返し続いていくというパターンが多いといえます。このパターンにおいては、被害者がハネムーン期の加害者が本当の加害者だと誤認してしまうと関係から抜け出すのが難しくなってしまうといえるでしょう。
また、その他にも、暴力の矮小化、合理化などを被害者がしてしまうことがあり、これらをしてしまうと被害者がDVから抜け出しにくくなってしまうとも指摘されています。

役所への相談
暴力を振るわれたのであれば、直ちに行政のDV相談窓口に相談すべきです。相談にのってくれるほか、一時的な保護施設を紹介してくれたりもします。
配偶者からの暴力の相談については、最寄りの相談機関に自動転送をしてくれる全国共通の内閣府の電話番号があります(0570-0-55210)。

警察への相談
暴力を振るわれたのであれば、最寄りの警察署にも相談しておくべきです。
警察への相談は保護命令申し立ての前提ともなりますし、何より最後に頼りになるのは警察だといってもよいです。警察に記録を残しておくことも後々重要です。
立件を望んだときにはDV加害者を逮捕・勾留してくれることもあります(被害を受けたら即座に警察に連絡を取り、診断書も速やかに取りましょう。)。

別居
DV事案のときには、何よりも身の安全を確保することが最優先にされるべきですので、まずは別居すべきでしょう。
離婚を申し出るとDV加害者が逆上して暴力をふるう危険性が少しでもあれば(通常あると思われますが)、離婚の申し出は別居してからにすべきでしょう。
見つかると更なるDVを受ける可能性があるなら、新しい住居を知られないようにすることも重要です。
したがって、別居後の住まいとして実家を選ぶことはそのような場合にはあまりお勧めできません。
行政等が運営する一時的な保護施設に入った上で、転居先を探すという方法もあります。

保護命令の申し立て
別居が完了しても必ずしも安全が確保できたとはいえないこともあります。
そのような場合はDV防止法に基づく保護命令の申し立てを検討します。
保護命令とは、配偶者からの身体への暴力を防ぐため、裁判所が、暴力を振るったあるいは生命又は身体に対する脅迫をした配偶者に対し、被害者である配偶者に近寄らないよう等命じるものです。保護命令違反に対しては刑罰が用意されています。
加害者はDVをしていないと主張することが多く、そのためもあり保護命令を裁判所に出してもらうためには、暴力を振るわれた等の証拠が必要となります。当該事案でどのような証拠を提出できそうかについては弁護士に相談するのがよいでしょう。
保護命令の申し立てには原則として事前に警察等で相談しておくことも必要となります。

離婚調停等
別居して身の安全を確保できたら離婚の成立を目指すことになります。
DVの場合、弁護士を立てた上で調停を起こすということが通常でしょう。
また、同時に婚姻費用分担請求の調停も申し立てることも検討すべきです。婚姻費用分担請求とは、離婚が成立するまでの生活費を請求するというものです。
相手方は生活費を負担したくないと考えるのが通常なので、早期に調停で離婚が成立する可能性を高めるという効果もあります。
離婚調停はあくまで話し合いの手続きなので、相手方が最後まで離婚に同意しない場合には裁判ということになります。

離婚裁判
裁判官が婚姻関係が破綻していると判断すれば離婚判決を得ることができます。
婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が破綻しており、夫婦共同生活回復の見込みがないと認められることです。
DVがあれば共同生活は不可能であるから、婚姻関係は破綻していると認められるというべきでしょう。
しかしながら、加害者はDVをしていないと嘘をつく可能性があり、そうすると、DVがあったという立証が必要になります。ただ、DVの立証ができなくても別居期間が一定の期間を超えると婚姻関係が破綻したといえることになるので、いずれにせよ離婚はできます。別居が続いていること自体が婚姻関係の破綻を基礎づけるものといえるからです。

慰謝料請求
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償を意味しますが、DVの存在を立証できれば慰謝料請求が認められます。
慰謝料の金額は、暴力態様、怪我の程度、婚姻期間の長さ等によって決まるものです。
なお、財産分与については、DVが離婚原因であっても原則として他の場合と異なることはありません。

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