山手線目黒駅、東急目黒線目黒駅から各徒歩5分

目黒総合法律事務所/東京 目黒の弁護士-離婚、労働、相続等

山手線目黒駅、東急目黒線目黒駅から各徒歩5分

山手線目黒駅徒歩5分。弁護士5名。離婚、労働問題、相続など生活に身近な法律問題を主に取り扱っております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

03-5719-3735

お気軽にお問い合わせください03-5719-3735 (平日9時半~17時半)

24時間受付 お問い合わせフォームはこちら

離婚

裁判離婚

裁判離婚とは
家庭裁判所の調停手続きにおいても離婚の話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に訴訟を起こすことになります。
訴訟では、夫婦間の合意がなくても、裁判官の判断で離婚を成立させることができるものです。

訴えの提起
夫婦どちらかの住所地にある家庭裁判所へ訴状が提出されると離婚裁判が開始されます。
離婚請求に加えて、附帯処分等(親権、面会交流、養育費、財産分与等)を申し立て、場合によっては損害賠償請求も併せて提起します。
なお、離婚についてはいきなり訴えるという方法は原則としてできず、先に「調停」を行わないといけません。

審理
訴状が提出された後には、被告が答弁書を提出します。
その後、だいたい月に1回の頻度で裁判所で期日というものが開かれます。
原告と被告は、期日において、主張書面や証拠を提出し合います。
それら活動により争点が絞られてくると尋問が行われます。

和解離婚
離婚訴訟をしている間に、和解により離婚が成立することもあります。離婚訴訟を提起しても、必ず判決まで進むというわけではなく、合意により離婚する途が残されています。

離婚判決
離婚判決をするためには離婚原因が必要となり、当該事件で離婚原因があるかについては裁判官が判断します。
離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻関係の破綻
があります。

離婚届の提出
離婚判決が出たとしても、戸籍に反映させるためには、離婚届を作成し(相手方の署名押印は不要)、これに判決謄本と確定証明書という書類を添えて役場に提出する必要があります。

離婚に関する弁護士費用はこちら >

暮らしの中のお困りごと、お気軽にご相談ください

目黒区の弁護士事務所 平日9時半~17時半

03-5719-3735

03-5719-3735

相談予約はこちら

メール相談、相談予約はこちら 相談予約はこちら >