裁判離婚
裁判離婚とは
家庭裁判所の調停手続きにおいても離婚の話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所に訴訟を起こすことになります。
訴訟では、夫婦間の合意がなくても、裁判官の判断で離婚を成立させることができるものです。
訴えの提起
夫婦どちらかの住所地にある家庭裁判所へ訴状が提出されると離婚裁判が開始されます。
離婚請求に加えて、附帯処分等(親権、面会交流、養育費、財産分与等)を申し立て、場合によっては損害賠償請求も併せて提起します。
なお、離婚についてはいきなり訴えるという方法は原則としてできず、先に「調停」を行わないといけません。
審理
訴状が提出された後には、被告が答弁書を提出します。
その後、だいたい月に1回の頻度で裁判所で期日というものが開かれます。
原告と被告は、期日において、主張書面や証拠を提出し合います。
それら活動により争点が絞られてくると尋問が行われます。
和解離婚
離婚訴訟をしている間に、和解により離婚が成立することもあります。離婚訴訟を提起しても、必ず判決まで進むというわけではなく、合意により離婚する途が残されています。
離婚判決
離婚判決をするためには離婚原因が必要となり、当該事件で離婚原因があるかについては裁判官が判断します。
離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻関係の破綻
があります。
離婚届の提出
離婚判決が出たとしても、戸籍に反映させるためには、離婚届を作成し(相手方の署名押印は不要)、これに判決謄本と確定証明書という書類を添えて役場に提出する必要があります。