協議離婚
協議離婚とは
離婚のうち約9割は夫婦の話し合いで決める協議離婚の方法により行われていると言われています。
協議離婚は一番簡単な離婚の方法です。夫婦が合意していれば、役所に届を出すだけで離婚が成立し、離婚の理由も問われません。
まだ20歳になっていない未成年の子どもがいる場合は「親権者」をどちらにするかだけは決めなければいけませんが、その他の離婚条件は決めていなくてもできてしまいます(後に述べるように、だからこそ後にトラブルが生じかねないともいえますが)。
離婚届
離婚届の用紙は市区町村の戸籍を扱う部署でもらえます。
その「離婚届」に所要事項の記載と夫婦の署名押印などをし、役所に提出すれば完了です。
離婚届に形式的に不備が見つからなければ役所は離婚届を受け付けます。離婚届を作って相手に渡してあるとか、印を使って勝手に出されてしまうかもしれないという不安がある場合は、役所の窓口で「勝手に離婚届を出されるかもしれないので、受け付けないようにしたいのです」とご相談ください(離婚届不受理申出)。
離婚条件の書面化
財産分与、養育費等の離婚条件については、離婚届を出す前に決めておかれるべきです。離婚成立後に改めて話し合うことは簡単なことではなく、うやむやにしようとされてしまうおそれがないとはいえません。
そして、後に言った、言わないの問題としないためにも、合意内容については、離婚届を提出する前に書面にして残しておくべきです。
合意し、書面に残しておくべき離婚条件としては、おおまかに、①財産分与、②慰謝料、③親権、④養育費、⑤子との面会交流、があります。
公正証書の作成
手間と費用は掛かってしまいますが、争いの蒸し返しの防止と迅速な強制執行(給料差し押さえ等)の実現のためには、公証役場に行き、離婚条件の書面については、「公正証書」という形にしておくことをお勧しています。
公正証書に、一定額についての金銭の支払いの合意と債務者が強制執行に受諾した旨が記載されていると、支払いがされないときは、裁判を経ずに強制執行することができるのです。
また、夫婦間でのみ合意書を作成した場合に比べると、合意の存在と内容について後に争いになることがないともいえます。
原本を公証役場で保管してくれるので紛失リスクもなくなることになります。