性格の不一致と離婚
性格の不一致の意味
離婚の理由として一番多く挙げられるものは性格の不一致といえます。
性格は個々人で当然異なり、ある意味不一致は当たり前のことですから、性格の不一致を理由とする離婚とは、お互いの性格に我慢できなくなり、一緒にいることができなくなったことと理解できるでしょう。
離婚の方法による違い
夫婦間の話し合いで協議離婚するとき、又は調停離婚するときは離婚の理由は特に問われません。したがって、離婚の理由が性格の不一致であれ何であれ、合意ができれば離婚は成立することになります。
しかし、最後まで相手方が離婚に同意せず、裁判で離婚をするためには、民法上の離婚原因というものに当たることが必要となります。
性格の不一致と離婚原因
民法で定められた離婚原因には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻関係の破綻の5つがあります。
性格の不一致自体は離婚原因として民法で定められておらず(性格の不一致がない夫婦は世の中に存在しません。)、「婚姻関係の破綻」に当たるかが問題となります。
婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が破綻しており、共同生活回復の見込みがないと認められることです。
性格の不一致によっても婚姻関係が破綻していなければ離婚原因があるとはいえず、婚姻関係が破綻していれば離婚原因があるということになります。性格の不一致から婚姻関係が破綻しているか否かなのです。
例えば、性格の不一致から喧嘩ばかりしているが同居しているという場合には、特段の事情がなければ破綻しているというには難しいことが多いでしょう(別居が必須ということではありません。繰り返しになりますが破綻しているか否かです。)。
性格の不一致から別居していれば、相当な期間の経過により婚姻関係の破綻が認められることが多いです。
必要な別居期間は、別居に至った経緯、子供の有無、離婚請求された側の経済事情等にもよりますので一律にどれくらいとはいえないものです。
性格の不一致と離婚条件等
離婚するときは、財産分与、養育費等の条件を決めることが望ましいといえます。
不倫により離婚するときやDVにより離婚するときは、それら行為を立証できれば原則として慰謝料請求が認められます。しかしながら、性格の不一致で離婚するときは、そもそもどちらが悪いとはいいにくいものなので慰謝料請求は原則として認められないでしょう。