労働審判による解決
個別的な労働紛争については労働審判手続きという手続きを利用できます。
労働審判手続きは、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名の計3名で構成される労働審判委員会が、調停(和解)の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、合意に至らない場合には労働審判を下すという手続きです。
労働審判手続きを利用するときは、まず労働審判の申立書を裁判所に提出します。後述するように労働審判は事実上1回目で大方が決まるので、書ける限りのことを書いて、出せる限りの証拠を付けて提出します。
申立てから原則として40日以内の日に、第1回期日が指定されます。
第1回期日までに、相手方からは、申立書に対する反論等を記載した答弁書が提出されます。
審判期日には、申立人と、相手方側(社長や人事担当者)が出席します。
期日では、裁判官や労働審判員から、申立人や相手方に直接質問がなされます。
質問に対する回答等を通じて、どちらの言い分が正しそうかの心証がとられます。
その後、双方に対し心証が開示され、すぐに合意に向けた働き掛けが主に裁判官からなされます。
原則として3回以内の期日で終了するという定めになっていますが、実質1回目の期日で大方が決まることが多いです。
双方が合意すれば、その内容で調停調書が作成され終了します。
調停不成立の場合には、審判がなされます。
審判に対して2週間以内に異議の申立てがなされると、訴訟に移行します。