離婚と税金
離婚の際に決められる給付については、以下の通り、基本的には課税されません。
財産分与
財産分与については、不自然に過大なものでない限り、基本的には贈与税は課されません。
財産分与は夫婦共同生活で得た財産の清算といえるからです。
ただし、資産を譲渡する場合、例えば不動産を分与するときには、分与をする側には譲渡所得税が課され、分与を受ける側には登録免許税が課されます。
慰謝料
慰謝料についても、不自然に過大なものでない限り、基本的には課税されません。
慰謝料は被った損害を補填するものにすぎないといえるからです。
養育費
養育費については原則として課税されません。
子の生活費や教育費に充てられるものであるからです。
ただし、養育費の支払いを月々ではなく、一括で受ける場合には贈与税が課されることがあります。