慰謝料
離婚に伴う慰謝料とは?
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償を意味しますが、離婚の際に必ず支払われるものではありません。
相手方に不貞行為、暴力行為、虐待行為などの有責行為がなければ慰謝料請求権は発生しないのです。仮に相手方の有責行為があっても、その程度が慰謝料を支払わせる程度に至らないと判断されることもあります。
単なる性格の不一致や価値観の相違で離婚する場合には、慰謝料の請求は難しいといえるでしょう。
慰謝料額の基準
離婚に至る経緯は様々で、それによって受ける精神的苦痛の程度も異なるので、慰謝料額について明確な基準を事前に定めることは困難です。
裁判では,慰謝料の金額は有責性・背信性の程度、苦痛の程度、婚姻期間、相手方の資力・社会的地位などの事情を総合的に考慮して判断されるでしょう。婚姻期間が長くなればなるほど慰謝料額は増加する傾向にあります。
離婚に伴う慰謝料の請求方法
離婚と同時に請求するのが一般的ですが、離婚が成立した後でも請求することは可能です。
話し合いでまとまった場合は、後に強制執行することを見越して、話し合いの内容を公正証書というものにしておくことをお勧めします。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に対して離婚、財産分与、慰謝料等の支払いを求める調停を申し立てることになります。
調停が不成立となれば訴訟を提起することになります。