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取扱分野(刑事事件)

少年事件と逆送

逆送(検察官送致)とは
検察官等は、犯罪の嫌疑があり、又は家庭裁判所の審判に付すべき事由があると考えると、少年事件を家庭裁判所に送ります(家裁送致)。
逆送とは、検察官等から家庭裁判所に送られてきていた少年事件について、家庭裁判所の審判により、家庭裁判所から検察官に戻されることをいいます。
逆送には、年齢を理由とするものと、刑事処分相当であることを理由とするものがあります。

年齢を理由とする逆送
少年審判時には20歳を過ぎるということになると、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は事件を検察官に送ります。

刑事処分相当を理由とする逆送
家庭裁判所は、一定の罪を犯した少年について、刑事処分を相当と認めるときには逆送をすることができます。事案の重大性・悪質性、保護処分による矯正可能性等が考慮されます。
16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、原則として逆送をすることになっています。

逆送後
刑事処分が相当であるとして検察官に逆送された場合には、検察官は公訴提起に足りる犯罪の嫌疑があれば原則として起訴をしなければならないことになっており、検察官による起訴の裁量は制限されています。
年齢超過により逆送された場合には、このような制限はありません。

起訴されれば少年は刑事裁判を受けることになります。

刑罰に関しては、死刑と無期刑の緩和、少年刑務所の存在など、成人と異なる取り扱いがされることがあります。

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