残業代請求に関する相談
残業代とは
労働時間と賃金は契約等で定められるものです。
契約等で定められた労働時間(「所定労働時間」と呼ばれています。)を超えて残業をしたのであれば、会社は契約で定められた賃金の他に残業代を支払わなくてはならないのが原則です。
割増賃金
労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間以上を超えて労働させてはならないことになっています。
会社は労働基準法上、法定時間外労働等に対しては、割増賃金をも支払う必要があります。
割増分は法定時間外労働の場合は25%以上、休日労働の場合は35%以上でなければなりません。
法内残業と法外残業の違い
契約等で定められた労働時間(所定労働時間)を超えた労働をすれば残業代を払わなくてはなりませんが、法定内残業部分(例えば所定労働時間は1日7時間であるが8時間働いたとき)であれば25%の割増分については労基法上は払わなくてもよいことになります。
ただし、就業規則で法定内残業部分についても25%の割増分を支払うと定めている会社もあり、その場合には、就業規則に基づいて法定内残業についても割増分を請求できることになります。
残業代の計算方法
まず、月間所定賃金÷月間所定労働時間数により、時間単価を計算します。
次に、通常の残業の場合は、時間単価×割増率1.25×時間外労働時間数により、請求額を導くことになります。
注意する必要があるのは、手当については、所定賃金から除外されるものと除外されないものがあることです。
例えば、一般に、通勤手当や家族手当は除外されますが、職務手当や営業手当は除外されないことになります。