退職金未払いに関する相談
退職金の支払義務
退職金の支給基準が就業規則(退職金規程)、労働契約などにより明確に定められているときには、会社には退職金を支払う義務が発生します。
就業規則等による定めがない場合でも、労使慣行等により支給金額の算定が可能であれば、退職金の支払義務が認められることもあります。
退職金の支払い時期
就業規則において退職金の支払い時期が定められていれば、それによります。
特段の定めかないときには、請求をしたときから7日以内に支払う義務が生じます。
支払い時期を過ぎると、原則、年6%の遅延損害金が生じます。
退職金の不利益変更
労働者の知らないうちに就業規則(退職金規定)の変更により退職金の額が減額されている可能性もあります。
しかし、退職金規定の不利益変更の有効性は高度の必要性に基づいた合理性がなければ認められないというべきなので、不利益変更前の退職金規定の定めに基づいて請求するのが通常でしょう。
時効
退職金支払請求権は支給日から5年間で時効となります。
懲戒解雇されたときの退職金
就業規則などで、懲戒解雇された場合には、退職金を不支給とすると規定されていることがあります。
この場合には、懲戒解雇が有効であるか否かがまず問題となります。
また、有効な懲戒解雇を受けた場合でも、退職金には賃金の後払い的性格があるので、全額不支給とするためには、それまでの勤続の功を消滅させるほどの背信性が労働者にあったといえることが必要ではないかと思います。
自己都合退職か会社都合退職か
自己都合か会社都合かで、退職金の支給額に差が設けられていることがあります。
しかし、自己都合退職か会社都合退職かは、退職届の文面だけで判断するものではなく、たとえ退職届に「一身上の都合」と書いてあったとしても、退職を決意した動機や退職届が提出された経緯等が検討され、総合的に判断されます。
競業避止義務違反による不支給
就業規則で、同業他社へ転職した場合には、退職金を不支給または減額すると規定されていることがあります。
しかしながら、本来的には退職後の行動は自由です。
退職金を不支給または減額するためには、退職金を失わせることが相当であると考えられるほどの背信性が労働者にある場合に限られるべきではないかと思います。