再婚をめぐる法律問題
再婚禁止期間
女性には再婚禁止期間が民法により定められています。再婚禁止期間は100日です。子供の父を決めるための期間とされていますが、必要性のない規定ではないかとの批判もあるところです。
子供の父を決めるための規定なので、離婚時に妊娠していない、離婚後に出産した等の医師の証明書があれば適用されないことがあります。
戸籍
再婚すると再婚相手と氏を同じくし、同じ戸籍に入ることになります。
子どもの親権者が再婚相手の氏を選択したときには、親権者と子どもとで氏が異なることになります。このときは、子の氏の変更手続きをとり、親権者と氏を同じくすることができます。
養子縁組
子どもの親権者が再婚をしても、再婚相手と子どもとの間に法律上の親子関係が生じるわけではありません。
再婚相手と子どもが養子縁組をすれば、その間に親子関係が生じることになります。
養育費
養育費の取り決め当時に予測し得なかった事情の変更が生じた場合には、相手方に対し、養育費の減額の請求ができることがあります。
再婚により扶養関係に変更が生じたことは、この事情に当たり得ることになります。
そのような場合に相手方が養育費の減額の話し合いに応じてくれなければ調停を申し立てることができます。
相続
前婚の子どもと後婚の子どもとは同じ割合の法定相続分を持ちます。
再婚相手の連れ子との間では、養子縁組をしていなければ法律上の親子関係は生じないため相続が発生しないことになります。