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離婚

内縁関係の解消

内縁とは
内縁とは、社会的には夫婦と認められる実体があるが、婚姻届が出されていない関係をいいます。
婚姻届が出されていないため法律上の夫婦ということはできませんが、実体は変わらないため、婚姻に準ずる法律関係を認めるべきと考えられています。

損害賠償と財産分与
どちらか一方が内縁関係を続けていく意思をなくし、別れたということになれば、内縁関係は解消されたということになります。
内縁関係はこのようにして特段の手続きなく解消されえるのですが、何の理由もなく一方的に解消がなされた場合には、損害賠償請求が認められることがあります。例えば内縁解消の原因が不貞、DVにある場合などです。損害賠償額は事案により異なり、内縁期間の長さ、内縁解消に至る事情等が考慮されます。
また、内縁関係においては、共同生活を営む中で、共通の財産を作り上げていることが多いと思われます。
そのような場合には、離婚のときと同じく、財産分与の請求をすることが認められます。

内縁関係と相続
内縁関係にある者が死亡したとき、生存する内縁配偶者が相続することは基本的にできません。
また、相続人に対し財産分与請求もすることはできません。財産分与より相続が優先すると考えられているからです。
したがって、内縁関係にあるときはいずれかが死亡したときのことを考えて遺言書を作っておくべきでしょう。遺言書は公証役場で作っておくべきです。

内縁関係と子ども
内縁関係中に子どもが生まれた場合には、母が単独親権者となります。
内縁解消後も特段の事情がなければ母が引き続き親権者ということになります。父から認知がなされていれば養育費を父に請求することができます。

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