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刑事事件
身柄解放のための活動
勾留が不要であるにもかかわらず勾留がなされたときには、検察官、裁判官に対し勾留の必要がないことを働き掛けます。
勾留されたまま起訴されたときには、身柄拘束を解くために、裁判所に保釈の請求をする必要があります。
取り調べに対するアドバイス
事実と異なる「供述調書」が作成されることを防ぐ必要があります。
いったん、事実と異なる供述調書が作成されてしまうと、後に覆すことは難しくなってしまいます。
また、黙秘権を行使するか否か、どのタイミングでどの範囲での供述をするか等についてのアドバイスもいたします。
示談等
罪を犯してしまっている場合には、被害者へのお詫びや被害回復に取り組む必要があります。
弁護士が代理人として被害者の方に連絡を取り、お詫びをして示談の申し込みをすることになります。
無罪を求める活動
無実の場合には、依頼者とのコミュニケーションを特に密にして、取り調べへの対応等において適切な対応をとらなくてはなりません。
起訴されたときには、無罪判決を得るために全力を尽くします。
刑事弁護の基礎知識
刑事事件に関する基礎知識
少年事件
少年事件においても成人事件と同じく、事実と異なる方向への捜査を防ぐ必要があります。
取り調べについて少年へ適切なアドバイスをすることがとりわけ重要となります。
罪を認めているのであれば、少年の反省を促し、被害者への謝罪と賠償が実現するよう努めます。
身柄の解放を目指す活動もあります。
活動をする大きなタイミングは、勾留決定の際と家裁送致の際です。
弁護士に期待される大きな役割の一つとして環境調整というものがあります。
家庭裁判所調査官の問題意識を踏まえた上で、少年の内省状況、家庭の問題、社会生活上の問題などが改善されるよう努めます。
審判期日では、それまでの活動を踏まえて、弁護士としての意見を述べたりします。