警察官と検察官の違い
警察と検察の役割の違い
警察と検察は犯罪への対応をするという点では共通しますが、その役割は異なります。
警察官は犯人を見つけ、証拠を収集するという捜査活動を行い、検察官に事件を送ります。
検察官は、専ら警察から送られてきた被疑者について起訴するか否かを決定し、法廷では有罪判決獲得のための各種活動を行います。
刑事は犯罪調査の専門家といえるのに対して、検事は刑事裁判の専門家といえるのではないかと思います。
警察と検察の関係性
警察と検察はそれぞれ独立していて協力関係にあるといえますが、捜査は起訴を適正に行うための手段であるので、検察官には警察官に対する一定の指示権及び指揮権が与えられています。
また、起訴権限は検察官のみが持つため、警察官は、検察官が起訴してくれるか否かを予想しながら捜査をするものと思われます。
取り調べについての警察官と検察官の役割分担
被疑者の取り調べは警察官と検察官の両方が行います(警察官による取り調べ時間の方が長く、供述調書の分量も多いといえますが)。
被疑者以外の事件関係者の取り調べは基本的には警察官が行います。ただ、事件によっては検察官も被害者や目撃者等の取り調べを行います。これは、証言の信用性を検察官がチェックするということもありますが、刑事訴訟法により、警察官による供述調書より検察官による供述調書の方が裁判での証拠となりやすいとうことにも理由があります。
警察の中での役割分担
警察は大きな組織であり、その中では当然に分業がなされています。
警察の中での事件担当部署は、事案の重大性・性質、事件が起きた場所、犯罪の種類等により割り振られているようです。例えば、警察署の中でいうと窃盗や傷害は刑事課、違法薬物は組織犯罪対策課、少年事件は生活安全課が担当しています。
検察の中での役割分担
検察では、捜査担当の検察官と公判担当の検察官とで事件処理を分担しています(検察官の数が少ない県では分かれていないこともあります。)。
起訴するか否かを決定するのは捜査担当の検察官で、法廷に立つのが公判担当の検察官です。
捜査担当検察官は、起訴に必要な証拠を補充的に集めたり、被疑者の取り調べをしたりして、起訴するか否かを決めます。
公判担当検察官は、捜査担当検察官から送られてきた証拠の中から裁判所に請求する証拠を選別し、法廷では、被告人を有罪にするための立証活動をしたり、科すべき刑についての意見を述べたりします。