- トップページ >
- 取扱分野(刑事事件・少年事件) >
- 少年事件と成人事件の違い
少年事件と成人事件の違い
はじめに
14歳以上20歳未満の少年が罪を犯したときと、成人が罪を犯したときは扱いが異なることになります。
以下では、異なるポイントを段階ごとに説明します。
捜査段階
逮捕の後、裁判官が認めれば、原則10日、最大20日までの身柄拘束(勾留)が認められていることは成人事件でも少年事件でも変わりません。
少年事件においては、警察署ではなく鑑別所で身柄を拘束する制度(勾留に代わる観護措置)もあるのですが、実際には使われておらず、成人と同じく警察署で拘束されるのが通常です。
捜査が終わったとき
成人の事件では、捜査が終わると検察官は起訴・不起訴等の処分をします。比較的軽微な事件においては、不起訴、略式起訴によって事件が終了することがあります。
これに対し、少年事件においては、検察官は、犯罪の嫌疑がある限り、全ての事件を家庭裁判所に送ります(全件送致主義)。
勾留されていた少年が家庭裁判所に送られると観護措置というものがとられ、そのまま身柄拘束が続くことが多いです。
このようなことから、比較的軽微な事件においては、少年の方が身柄拘束期間が長くなることがあるといえます。
また、刑事事件においては、起訴後には保釈という制度により釈放されることがありますが、少年事件においては、家裁送致後に保釈と類似の制度はありません。
裁判手続き
刑事裁判においては、当事者である検察官と弁護人(被告人)が大きな役割を果たします。少年事件においては、原則として検察官は関与せず、審判追行の主導権は裁判所に委ねられています。
例えば、刑事裁判においては、証拠は、検察官により選別され、弁護人の意見を聞いた上で、裁判官により取り調べられるのに対し、少年事件においては、一切の捜査記録がそのまま裁判官に送られます。
また、刑事事件の法廷においては、弁護人、検察官が中心となって被告人に質問しますが、少年事件の審判廷においては、裁判官が中心となって少年に質問します。
成人事件は公開されますが、少年事件は非公開です。
裁判
成人事件において刑の重さを決める際には、罪を犯したことに対する責任という視点が中心であるのに対して、少年事件においては、少年の健全育成を目的としていることから、少年の再非行のおそれを中心とした要保護性というものも大きく考慮されます。
審判には、保護処分(保護観察、少年院送致等)、不処分(非行事実なし等)等があります。