山手線目黒駅、東急目黒線目黒駅から各徒歩5分

目黒総合法律事務所/東京 目黒の弁護士-離婚、労働、相続等

山手線目黒駅、東急目黒線目黒駅から各徒歩5分

山手線目黒駅徒歩5分。弁護士5名。離婚、労働問題、相続など生活に身近な法律問題を主に取り扱っております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

03-5719-3735

お気軽にお問い合わせください03-5719-3735 (平日9時半~17時半)

24時間受付 お問い合わせフォームはこちら

取扱分野(刑事事件)

示談を目指す弁護活動

示談とは?
示談とは一般に裁判手続外で当事者間で合意をすることをいいます。
窃盗、詐欺、恐喝、傷害等の被害者がいる犯罪であり、依頼者が罪を認めているときには、被害者と示談を試みることになります。
示談では賠償金の額についての合意条項が通常含まれますが、話し合い次第では、例えば、加害者を許すという条項(宥恕条項)が含まれることもあります。起訴前のときには、被害届(告訴)の取り下げについて合意をすることもあります。
刑事事件において罪を認めているときには、被害者と示談を試みることは弁護人の重要な活動の一つです。

示談をしたことが刑事事件に与える影響
起訴するか否かを決めるのは検察官ですが、相対的に軽微な事件といえる場合には、示談ができたことにより起訴されないこともあります。
検察官は当該犯罪に関する様々な事情を総合的に考慮して起訴するか否かを判断するものですが、被害回復の有無、被害者の処罰感情もその考慮事情の一つとなるからです。
また、検察官は刑事裁判で量刑について意見をいうものですが(求刑)、示談ができたことが求刑にも影響を与えることがあります。

刑事裁判において刑の重さを決めるのはもちろん裁判官ですが、示談ができたことにより刑が軽くなることがあります。
刑の重さは、法律の範囲内で、被害の重大性、犯行態様の悪質性、加害者の前科等を中心的に考慮して決められることになりますが、被害回復の有無、被害者の処罰感情についても考慮がされるからです。

示談における損害賠償額について
損害賠償の金額が決まっているわけではありません。
民事裁判をしたら認められるであろう金額が損害賠償額の一応の目安と考えられるかもしれませんが、要は被害者と合意ができるか否かです。
被害者の処罰感情の強さ、加害者の社会的地位、資力等が影響するとはいえます。

示談の流れ
通常は検察官(送検前であれば警察官)を通じて被害者と連絡をとります。
連絡先がわかっているときには手紙を送ることもあります。
被害者と連絡がとれれば、示談を希望していることを伝えます。当然のことですが、被害者に断られたら示談の話し合いを進めることはできません。
示談をしてよいということであれば、示談条項について調整をした上で、被害者とお会いして書面を取り交わし、賠償金を支払います。被害者が遠方に居住しているときは示談書の取り交わしを郵送で行うこともあります。
示談成立後には、起訴前であれば検察官に示談書と領収書(又は振込明細書)コピーを送りします。刑事裁判となっているときには、裁判所に示談書と領収書(又は振込明細書)を提出することになります。


刑事事件に関する弁護士費用はこちら >

暮らしの中のお困りごと、お気軽にご相談ください

目黒区の弁護士事務所 平日9時半~17時半

03-5719-3735

03-5719-3735

相談予約はこちら

メール相談、相談予約はこちら 相談予約はこちら >