接見と弁護活動の関係
弁護人接見とは
弁護人が被疑者・被告人と警察署や拘置所で面会することを接見と呼んでいます。
接見は逮捕直後からできます。
一般の方との面会では警察官の立ち会いがつき、時間制限等がありますが、弁護人接見は、立ち会いがなく、時間制限も基本的にはなく、被疑者が警察署にいるときは基本的にはいつでも接見できます。
弁護士は、この接見の機会を通して主に以下の3つのことをすることになります。
情報の共有
情報の共有をすることが出発点といえます。
弁護人からは、被疑者・被告人の権利、弁護人の役割、刑事手続きの流れ、刑事司法制度の説明等をします。
そして、被疑者に何があったのかを尋ね、事実関係を確認します。
取り調べに対するアドバイス
捜査期間中には主に取り調べに対するアドバイスをします。
身柄を警察にコントロールされていること、取調官と共にいる時間が長いこと、取調官や同房者からの影響等からくるのだと思うのですが、取調官が期待する供述をすれば良い結果が生まれると考えるようになる人はけっこう多いです。特に初めて身柄拘束を受けた人にその傾向があるという印象があります。そのようなことはないことを制度面から説明したりします。
また、どのような供述をするとどのような認定がされそうかについても説明します。例えば、故意が争いになることが比較的多いですが、取調官からの誘導の末に「結果が生じるかもしれないがそれでもいいと思った」という趣旨の調書が作られてしまうと故意の認定が可能な調書ということになります。
刑事裁判の準備等
起訴が予想される場合には保釈制度の説明をして、保釈請求をするために知っておくべき事項を聴き取り、保釈中に守るべきこと等を伝えます。
起訴された後には、開示された証拠の確認をしてもらった後に、公訴事実を認めるか否か、証拠に対する意見をどうするか等について相談をします。