民事調停による解決
民事調停とは
民事調停は、簡単に言うと、民事紛争についての話し合いを「裁判所」で行うというものです。
民事調停では、貸金、売買代金、請負代金、敷金、近隣関係の問題など民事に関する紛争が広く扱われています。
なお、離婚や相続などの家事についての調停は、民事調停ではなく、家事調停という手続きで行われます。
民事調停の手続き
原則として相手方の住所がある地域を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
その後、「調停期日」が決められ、当事者が裁判所に呼び出されます。
調停期日では調停委員が当事者双方から話を聴き、合意に向けた話し合いがなされます。調停の手続きは非公開です。
当事者間で話し合いがまとまると、その内容は「調停調書」に記載されます。調停調書は、判決と同じ効力を持ちます。
訴訟と比べたときの特徴
訴訟のように厳格に手続きが進んでいくわけではありません。
申立書もひな型を使えば比較的容易に作成できますし、終了までの手続も訴訟に比べ簡易なため、弁護士に依頼することなく手続きを進めることが比較的容易です。
訴訟のようないわば強制性のある制度ではないため、相手が出頭しないときや、当事者間で話し合いがまとまらないときには原則として手続きは終わってしまいます。
申し立てに際して納める手数料は、訴訟に比べて少なくて済みます。
民事調停が適する事案
どのような事案であれば民事調停に適するかは一概にはいえないのでしょうが、例えば、親戚や隣人など人間関係をできる限り悪化させたくない人を相手とするとき、相手が円満な解決を強く望むであろうと推測できるとき、手持ちの証拠が不十分なときなどは民事調停を検討してもよいのかもしれません。