民事訴訟にかかる費用
民事訴訟をするための費用としては、大きく分けると、裁判所に納める費用と弁護士費用があります。
弁護士費用は弁護士に委任したときに弁護士に支払うものです。
依頼者と弁護士との個々の委任契約で支払う額が決まるものです。
目黒総合法律事務所の弁護士費用の目安はこちらになります。
裁判所に納める費用の主なものとしては印紙代と郵便切手代があります。
印紙代は、勝訴によって原告の受ける利益を基準として定められます。
例えば、100万の訴訟を起こすときは1万円、1000万円の訴訟を起こすときは5万円の印紙を裁判所に納めることになります。
郵便切手代は、原告、被告がそれぞれ1名の場合は合計6000円です。
原告又は被告が1名増すごとに、さらにプラス2144円がかかります(ただし共通の代理人がいる場合にはプラスされません。)。
判決では訴訟費用についてどちらが負担すべきかの判断も示されます。
誤解される方も多いのですが、ここでいう訴訟費用に弁護士費用は含まれません。
訴訟費用を裁判所に納めていた側は、判決に従って相手方に支払いを求めることができることがあります。