公正証書の作り方
公正証書とは
公正証書は、公証人が公証役場で作る文書です。
公証役場は全国各地にあり、目黒駅付近にも目黒公証役場があります。
公証役場にいる公証人は、元裁判官や元検察官の中から任命されるのが通常です。公証人を任命する人は法務大臣です。
公正証書を作る事案
例えば、遺言をするとき、離婚条件を決めるとき、お金の貸し借りをするとき等に作成されることがあります。
特に遺言をするときは公正証書にしておくことが極めて望ましいのではないかと思います。
公正証書にしておく主なメリット
公証人が作成するものなので、偽造等したと疑われにくく、内容についても争われにくくなります。
したがって公正証書を作っておくと紛争が生じにくくなるといえます。
強制執行認諾文言というものが付された公正証書は、それにより訴訟を経ることなく差し押さえ等の強制執行を行うこともできます。
遺言公正証書は、その原本を公証役場で保存してくれますし、家庭裁判所での検認手続というものも不要となります。
公正証書作成の手順
内容は当然のことながら公証人が決めることではないので当事者が決めることになります。
内容が決まった後に公証人と協議し公正証書の具体的な文言を確定していきます。
身分確認等のために、印鑑証明書、実印等が必要となります。
公正証書作成の費用は日本公証人連合会のホームページ(www.koshonin.gr.jp/)で公開されています。