財産分与
財産分与とは
夫婦が離婚する際には、結婚生活の間に築き上げた財産を分けることになります。これを財産分与といいます。
夫婦間の寄与率によって財産分与の割合を決めることになりますが、寄与率は平等とされることが一般的です。したがって、分与額の割合は2分の1ずつということになります。ただ、お互いが合意すればどのような割合でもかまいません。
分与の対象となる財産とならない財産
結婚生活の間に築き上げた財産が分与の対象となります。預貯金、現金、不動産、株式、生命保険の解約変戻金、退職金などが挙げられます。夫名義であれ、妻名義であれ、共有名義であれ、財産分与の対象となります。
結婚生活とは関係なく取得した財産は分与の対象となりません。例えば、結婚前に既に蓄えた財産や、結婚後でも、親族から贈与を受けたものであったり、相続を受けたものはがこれに当たります。
また、別居を経て離婚に至ったときで、別居後に片方が得た財産は分与の対象となりません。別居後に築かれた財産は、夫婦が「共同して」築き上げたものといえなくなるからです。
債務があるときは?
財産分与の際には、住宅ローンなど夫婦共同生活のために負った借金も考慮されます。プラス財産と同じく、マイナス財産も基本的には共同して負担しなくてはならないからです。
プラス財産額からマイナス財産額を引いた後、残ったプラス財産額が二分されるように、具体的にどの財産をどちらに分与されるかを決めます。
マイナス財産がプラス財産より多いときは財産分与はそもそも行われません。その場合、通常は借金の名義人がそのまま借金を承継することになることが多いです。債権者が債務者の変更を認めないことが多いからです。
財産分与の手続きは?
離婚の際に財産分与をする場合には、離婚自体の協議、調停、裁判手続きと一緒に進むことになります。
財産分与の請求をしない限り、離婚時のそれぞれの名義財産は、その名義人が離婚後も承継してしまいます。分与を受けたいときは手続きのなかで請求をしましょう。
協議離婚の際には、養育費等の取り決めと一緒に書面化しておくことが望ましいです。後に、言った言わないの話になり、紛争が蒸し返されないようにするためです。
また、合意書を公証役場で公正証書にしておくと紛争が蒸し返される可能性がより低くなるでしょう。公正証書により強制執行というものもできるようになります。