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離婚

生命保険の解約返戻金

生命保険には貯蓄型と掛け捨て型がありますが、貯蓄型の生命保険は解約した場合に解約返戻金が発生します。
夫婦が離婚する際には、婚姻生活の間に築き上げた財産は分与の対象になりますが、婚姻時から別居時までの保険料の払込期間に相当する解約返戻金相当額については、婚姻生活の間に築き上げた財産と評価できるので、財産分与の対象となるというべきです。
解約返戻金の額については、契約者から保険会社へ問い合わせて確認する方法が正確です。
財産分与の方法としては、保険契約を解約し解約返戻金を二分の1ずつ分けるという方法や、保険契約を継続し解約返戻金相当額の二分の1を支払うという方法があります。

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