住宅ローン
居住用不動産の財産分与
居住用不動産も財産分与の対象となります。名義が夫婦の一方のものであっても夫婦で協力して築いた財産であれば財産分与の対象となることに変わりありません。
居住用不動産について住宅ローンが残っていても、それだけでその不動産が財産分与の対象にならないというわけではありません。なお、離婚する際であっても住宅ローンの借主を夫婦の一方から他方に変更することは基本的にはできません。
不動産の価格が、住宅ローンの残額を超えている場合
不動産の時価がローン残高を上回る場合には、離婚時の不動産の時価から住宅ローンの残額を控除してその残りを清算の対象とするというのが一般的です。
具体的には、①不動産を売却して得た代金からローンを完済した残額を分け合う、②夫婦のどちらかが不動産を全部取得して、時価とローン残高の差額については現金で清算するなどの方法があります。
不動産の価格が、住宅ローンの残額を下回る場合
不動産の時価がローン残高を下回る場合には、その不動産の価値はマイナスのものとして考えます。その不動産以外にプラスの財産がなければ財産分与はないということになります。
ただ、当事者間の協議により、一方が住宅ローンを支払い続け、他方がその不動産に居住し続けるという方法がとられることもあります。