退職金
夫婦が離婚する際には、婚姻生活の間に築き上げた財産が分与の対象になります。
退職金が婚姻中の労働の対価として築き上げられた財産といえるのであれば、退職金も財産分与の対象になることになります。
離婚時に退職金が既に支給されていれば財産分与の対象になりうることに特段の問題はありません。
ただ、支給が確定的ではない将来の退職金の取り扱いをどのようにするかは問題となります。
将来のことであれば、退職金が支給されるかについては、離婚時には不確定であることも否定できないからです。
そこで、実務の取り扱いとしては、支給される蓋然性が高いことを条件として財産分与の対象とするとされています。
どのような勤務先であるかで判断が変わることもあります。
財産分与は夫婦が共同して築き上げたことを根拠とするので、婚姻時から別居時までの期間に対応した額が財産分与の対象となることになります。
また、分与方法としては、離婚時に退職したと仮定した額をもって退職金額と評価する方法があります。