調停委員会
離婚調停手続きは裁判官1人と調停委員2人(男女1人ずつ)からなる調停委員会により行われるのが通常です。
裁判官は多数の調停委員会を掛け持ちしているので、実際に双方から話を聞くのは調停委員です。
調停委員は民間から選ばれた非常勤の方達です。
調停委員は、双方に対して、手続きの説明、争点の整理、必要な資料の提出の要請等を行います。
離婚調停は自主的な合意の形成を試みる手続きであるので、調停委員は当事者の主張に対して判断を示すという立場にはありません。
また、私的な場ではないので、調停委員の個人的な価値観を当事者に押し付けることは厳に慎まれるべきでしょう。
裁判官は多数の調停委員会を掛け持ちしているので当事者から話を聞くのは調停委員ですが、妥当な紛争解決のためには裁判官が調停手続きにしっかりと関与する必要があるといえます。
そのため、裁判官と調停委員は手続きの進行について事前に意思統一をした上で、法律上の問題や進行上の問題が生じたときには適宜に裁判官と調停委員で評議をすることになります。
また、合意が成立するときには、裁判官が双方当事者に合意内容についての意思確認を直接行うことになります。