不倫と離婚
貞操義務とは
婚姻中の夫婦は、配偶者以外の者と性関係を持ってはいけないという義務があると考えられています。貞操義務を夫婦に課すことにより一夫一婦制を保護しようという考え方なのでしょう。
離婚すると決意するに至る理由には様々なものがありますが、典型例の一つは、貞操義務違反である不倫・浮気であるといえます。
法定離婚原因への該当
夫婦の片方が離婚に最後まで同意しない場合、離婚をするためには裁判官から離婚するとの判決をもらう必要があります。裁判官が離婚判決をするためには、「法定離婚原因」というものに該当する必要がありますが、その法定離婚原因の一つとして「不貞行為」があります(民法770条1項1号)。
どこからが不倫・浮気であるかについては色々な考えがありうるでしょうが、法定離婚原因としての「不貞行為」とは、配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
したがって、配偶者以外の者と性的関係を結べば、不貞をした配偶者の同意がなくても、原則として離婚できることになります。
このように書くと、不貞行為を理由として離婚しようとしても、相手方が性的関係を結んだことを立証できなければ、相手方の同意がないと離婚できないと思われてしまうかもしれませんがそのようなことはありません。一定の別居期間等により婚姻関係が破綻していると認められれば相手方の同意なく離婚できることになります(770条1項5号)。婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が破綻しており、共同生活回復の見込みがないと認められることを意味します。
離婚を請求するときは不貞行為のみを主張するということは通常なく、婚姻関係の破綻も同時に主張するものです。
慰謝料請求
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償を意味します。
不貞行為をした配偶者に対しては原則として慰謝料請求が可能です。離婚する場合は、不貞によって婚姻関係を破壊したとして、相手方配偶者に慰謝料請求することになります。
不貞行為をした配偶者の相手に対しても、原則として婚姻共同生活の侵害を理由として慰謝料請求ができます。ただし、不貞配偶者から慰謝料の支払いを受ければその限度で不貞相手に対する慰謝料請求権は消滅します。不貞配偶者と不貞相手は共同して害を与えたと考えるからです(共同不法行為)。
その他の離婚条件
子どもの親権は、子の利益という観点から決められるべきものなので、不倫をしたことは直接には関係しません。養育費や面会交流も子どものためのものであるので、それらに直接影響しないというべきでしょう。
財産分与は結婚生活の間に築き上げた財産を分けるという性質のものであるので基本的には影響しません。ただ、有責配偶者が離婚を成立させたいがために、有責配偶者が大幅に譲歩した財産分与で合意がまとまることがあります。