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離婚

婚姻費用分担請求

婚姻費用とは
法律上、夫婦であればお互いに助け合って扶養する、という義務が生じます。
この義務の内容は、生活保持義務(自分の生活と同程度の生活を保持させる義務)とされています。
そして、別居していても、婚姻関係が破綻していても、離婚するまでは法律上は「夫婦」であることに変わりはありません。
つまり、夫婦である限りは収入に応じて生活費を渡す(もらう)ということになるのです。

養育費との違い
離婚後、子どものために親権者(監護権者)に渡す生活費が「養育費」です。
離婚前に、他方配偶者とその監護する子どものために渡す生活費が「婚姻費用」です。
お互いの収入が変わらなければ、「婚姻費用」は「養育費」より高くなります。

婚姻費用の相場
婚姻費用の算定方法について法律上は特に定められていませんが、裁判所の考え方や統計資料を基にした「相場」はあり、WEBサイトで「婚姻費用算定表」や「簡易算定表」で検索して調べることができます。
裁判所 養育費・婚姻費用算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

「夫婦のみ」「子ども1人(0~14歳)」など、自身の家族構成にあわせた表を探してください。
そして、収入資料(給料明細・源泉徴収票・課税証明書・確定申告)を利用して年収をチェックします。
下の数字が妻の年収、左の数字が夫の年収として、クロスした部分の「○~△万円」という幅が毎月の婚姻費用の相場になります。
ただし、この「婚姻費用算定表」は決して万能ではありません。
例えば、子どもが4人以上のご家庭には対応していません。また、別居していることを前提に作成されているので、まだ同居している場合はこの相場通りにはなりません。住宅ローンの負担がどうなっているかといった事情も考慮されていません。

請求の方法
夫婦間の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。離婚調停とセットでも、婚姻費用の調停だけでも出すことができます。
調停手続きでは、調停委員により双方の収入、子どもの年齢・人数などが聴き取られ、調停委員を介し、話し合いによる解決が目指されます。
それでも話し合いがまとまらず調停不成立となったときは、審判手続きへ移行します。
審判手続きでは、調停で聴き取られた事情を前提とした上で、裁判官が判断をします。

請求するタイミングと方法
実務では、義務者が任意に支払わないときには、婚姻費用分担調停を申し立てた時点から強制力を持った支払いが認められることになるのが通常です。
したがって、相手が適正な婚姻費用を支払わないときには、速やかに調停を申し立てるのがよいでしょう。

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