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離婚

婚姻費用と住居関係費

家賃負担
別居後に婚姻費用支払義務者(以下「義務者」といいます。)が婚姻費用支払権利者(以下「権利者」といいます。)の家賃を負担しているということがあります。
婚姻費用算定表は各々が自己の住居費を支払うことを前提として金額が決められているものなので、婚姻費用算定表の金額から家賃を引いた金額を義務者が支払うという方法が考えられます。
ただ、夫婦子供で居住することを前提としていた等で、権利者の収入に比べて賃料の額が大きいときには配慮が必要というべきでしょう。
転居が可能な場合には、転居費用を加算するという方法も考えられます。

住宅ローン
住宅ローンの支払は、資産形成のための費用という側面に加え、住居を確保するための費用という側面があります。
そうすると、権利者が居住する住居の住宅ローンを義務者が支払っているときは、義務者の負担において権利者は住居費を免れているということになります。
したがって、公平の見地からの婚姻費用の調整が行われることがあります。

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