有責配偶者からの婚姻費用分担請求
婚姻関係の破綻や別居について専ら又は主として責任がある配偶者が婚姻費用の分担を求めたとき、責任の程度により、免除又は減額がされることがあります。
有責行為をしたことにより婚姻関係を破綻させておきながら、他方に扶助義務の履行を求めるのは信義に反すると考えられるからです。
有責配偶者の典型例は、配偶者が不貞をして家を出て行き、その不倫相手と同居しているような場合です。
実務では、妻が無断で家を出たことをもって、有責配偶者であると主張されることがしばしばあります。
しかしながら、家を出た理由が問題となるのであって、無断で家を出ていったというだけで有責配偶者であるとはいえません。そして、不貞、暴力を除けば、一方のみに責任があるという事例は少ないものと思われます。
有責配偶者が子供を監護している場合には、子供には責任もないので、子供の監護費用相当分は認めるのが一般的です。
婚姻費用は生活費であるので、支払は迅速に行われるべきと考えられています。
そのため、婚姻費用分担の審判で免除又は減額が認められる事例は、有責性が明らかな事例に限られるというべきでしょう。
最終的には離婚訴訟の中で精算するべきものともいえます。