離婚と公的医療保険
公的医療保険とは
医師の治療を受ける際に必要となる公的医療保険は、大別すると、①健康保険と②国民健康保険があります。健康保険は、民間企業で働く労働者を対象とするものであり、国民健康保険は、他の医療保険に加入していない者を対象とします。
健康保険の被扶養者であったとき
元配偶者が会社員・公務員でご自身がその被扶養者となっていたときは、離婚により元配偶者の扶養から外れることになりますので、新たに医療保険に加入する必要があります。
離婚後に勤務先で健康保険に加入できるのであれば、勤務先で健康保険に加入します。
健康保険に加入できないのであれば、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険に加入するときは、被扶養者でなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を元配偶者の勤務先から発行してもらい、その書面を役所に提出し手続きをします(資格喪失証明書が得られない場合は役場に相談しましょう。)。
収入が少なく国民健康保険料の納付が困難な場合には、役所への申請により、保険料を減免してもらえる制度があります。
子どもについては、離婚したからといって当然に元配偶者の被扶養者でなくなるわけではありません。そのまま元配偶者の被扶養者として元配偶者の健康保険に入れておくか,自らが加入した医療保険に加入させるかを選択することになります。
元配偶者を世帯主とした国民健康保険の世帯員であったとき
元配偶者を世帯主とした国民健康保険に加入していた方は、離婚により世帯員ではなくなるので、勤務先で健康保険に加入できるのであれば加入し、それ以外の場合には、自らが世帯主として国民健康保険に加入することになります。
子どもについては、ご自身で引き取り育てる場合には、自らが加入する医療保険に子どもを加入させることになります。