面会交流
面会交流とは
夫婦が離婚する場合にその間に未成年の子どもがいれば、父母のいずれかが親権者となり、子どもと同居し養育をすることになります。また、婚姻中であっても夫婦が別居しているときには、夫婦のいずれかが子どもと同居し養育をすることになります。
これらの場合に、親権者とならなかった親や同居していない親(別居親)が子どもと直接会ったり、面会以外の方法(電話、メール等のやり取り)で交流を図ることを面会交流と呼んでいます。
面会交流の意義
夫婦は離婚することもありますし、別居することもありますが、親と子どもという関係には変わりはありません。
子どもは、面会交流を通じて、両親から愛されているという自覚を持ち、安心感と自尊心を育むことができると言われています。
そのため、面会交流は子どもの成長にとって非常に重要なことであると認識されており、裁判所もその実現に非常に熱心であるといえます。
また、面会交流は、親が子どもに会いたいという当然の望みの実現を図る制度という側面もあるといえるでしょう。
面会交流の難しさ
同居親は別居親からの面会交流の求めを嫌がらせととりがちであり、別居親は同居親の態度を子どもとの断絶を図ろうとしているととりがちです。
難しいことだとは思いますが、子どもの福祉という観点から、父母間の問題とは分離して冷静に話し合うことが望ましいのでしょう。
面会交流を取り決める手続きは
面会交流の在り方については父母が話し合いにより取り決めることになります。
面会交流について父母間の話し合いで決めることが難しければ、調停手続きの中で、話し合いで取り決めることになります。
調停手続においても話し合いで決めることができない場合には、家庭裁判所が一切の事情を基にして判断することになります。
面会交流の判断基準
面会交流は子どもの成長にとって非常に重要であると認識されているので、家庭裁判所はその実現に非常に熱心であるといえます。
そのため、面会交流の実施がかえって子どもの福祉を害するといえるような特段の事情がない限り、面会交流を行うよう強く説得されます。
子どもの福祉を害するような事情として検討されるべきものとしては、①子どもが面会交流の際に連れ去られてしまう危険性、②子どもに対する虐待のおそれ、③別居親の同居親に対する暴力、④子どもの拒絶(特に10歳以上の場合。同居親の意向の影響がないか確認されます。)が考えられます。
試行的面会交流や第三者機関の活用も
相手方に対する恐怖心により顔を合わせられない、子どもが連れ去られるのではないか不安であるときなどには、試行的面会交流や第三者機関を通じた面会交流という方法もあります。
試行的面会交流とは、家庭裁判所内の部屋で、家庭裁判所調査官の立ち会いの下で、子どもと別居親の交流を行うというものです。
同居親は、交流中の様子を別の部屋のモニター等で確認することができます。
第三者機関を通じた面会交流とは、面会交流を支援するNPO法人などの支援により面会交流を行うというものです。家庭裁判所調査官OBらが運営しているFPIC(「エフピック」と呼びます。)というNPO法人を利用することが多いのではないでしょうか。
面会の約束を守らない場合は
調停や審判で決められた義務を同居親が守らないときは家庭裁判所に履行勧告をしてもらうことができます。
また、調停や審判で面会交流の日時・方法などについて具体的な取り決めがされている場合には、間接強制の申し立てが考えられます。間接強制とは、一定期間内に一定の行為をしない場合には一定の金銭を支払えと裁判所が命じることによって、心理的に強制しようとする方法をいいます。