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離婚

面会交流における家裁調査官の関与

家庭裁判所には、心理学、教育学などの専門知識を有する家庭裁判所調査官という職員が配置されています。
面会交流の調停においては、家庭裁判所調査官が調査、助言等を行っています。

たとえば、調査官は、面会交流の制限事由に該当するとの主張があるときには、制限事由の有無の判断に必要な情報を得るための調査を行います。
面会交流は、その実施によりかえって子どもの福祉を害するといえる特段の事情があれば、制限されることがあるからです。例えば、子どもに対する虐待があったような場合です。

また、面会交流の制限事由があるとまではいえなくても、面会交流実施の障害となっている要因があることがあります。
そのようなときには、調査官は、円滑な面会交流を行うための検討に必要な情報を得るための調査をすることがあります。

調査官の調査は、父母から事情を聴取したり、子どもの生活状況を観察したりすることなどにより行われます。
子どもの意向調査が行われることもあります。

面会交流調停において、家庭裁判所内の部屋で、試行的に面会交流を行うことがあります。
調査官は、試行的面会交流が行われるときには、交流の場に立ち会ったり、父母に助言などの援助を行ったりします。

面会交流の調停が成立しなかったときは審判に移行しますが、裁判官は、調査官による調査を踏まえて判断をすることになります。

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