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離婚

モラハラと離婚

モラハラとは?
モラルハラスメント(モラハラ)とは、一般に、言葉や態度により相手の人格を傷付ける行為をいいます。精神的暴力、精神的DVなどとも呼ばれます。
法律の世界でも「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」で、身体に対する暴力に「準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」は「暴力」であると規定されています(DV防止法1条)。

モラハラ加害者の言動は?
モラハラは加害者が被害者を心理的に支配しようとすることから起こると言われています。

加害者は、
・(落ち度のあるなしに関わらず)落ち度があるとして被害者を責める
・(守りようのない)ルールを定め被害者の生活を管理する
・ルールを破ったとして非難、無視、侮辱等の「罰」を被害者に与える
・予測不可能な激高をして被害者を困惑させる
・親族、友人、同僚等から被害者を孤立させる
等の手段を通じて被害者を支配しようとします。

また、関係を続かせたいためか、親切にする、心を入れ替える、反省するという「ふり」をすることがあります。専門家の間では罠だと言われているようです。
そもそも長い時間をかけて形成されてきた人格が変わるということはそうそうないでしょう。三つ子の魂(でさえ)百までということわざもあるぐらいです。

モラハラがされた結果は?
モラハラ加害者から支配されることにより、思考力、判断力、行動力等が低下していくと言われています。
支配・被支配の関係になっていることにあまり自覚が持てないという方もいるようですが、常に相手の機嫌を損ねないように緊張していることは,決して健全なパートナー関係とはいえないのではないでしょうか。要求に応じなければひどい目に遭うと感じたり、争いを避けるために重要なことを言えなかったり、本当にしたいことがあるにも関わらず相手を恐れてできなかったのであれば、支配・被支配の関係になっていないかと自分自身に問うてみるべきでしょう。

モラハラを理由に離婚するときの流れ
支援者の獲得
支配・被支配関係から離脱するためには、まずは支援者(公的機関・親族・友人・弁護士等)を得ることでしょう。
公的機関としては、例えば、配偶者暴力相談支援センターという機関があります。最寄りの相談機関に自動転送をしてくれる全国共通の内閣府の電話番号もあります(0570-0-55210)。
身体に危害を加える旨等の脅迫を受けたことがあれば警察にも相談するべきです。警察に記録を残しておいた方がよいともいえます。

モラハラ加害者との別居
支配・被支配関係から離脱するために次にすべきことは別居でしょう。
別居すれば、支配関係から脱し、自分が悪いのではなく相手が悪いことを自覚できるようになりやすいと思われます。
また、後に述べるように、別居の期間が長くなるほど離婚が成立しやすくなることにもなります。

モラハラ加害者との話し合いは困難
離婚を決意すれば、通常の場合は協議離婚の申し入れをしますが、モラハラ事案のときには早々に見切りをつけ離婚調停を申し立てた方がよいと思います。
加害者は、そもそも自分の発言や態度は悪いとは思っていないどころか、どういうわけか自身を被害者だと位置付けている可能性が高いため、話し合いで解決することは期待できないからです。
特にモラハラ被害者本人が話し合いを申し込んだ場合には、モラハラ加害者からは、支配・被支配の関係を復活させるための良い機会だと捉えられ、まともに話し合いができる可能性は極めて低いのではないでしょうか。よくても心を入れ替える、反省するという「ふり」をされるだけの可能性が高いですし、逆上されるおそれもあります。

法的手続き
(1)離婚調停
離婚調停という方法は、簡単に言うと、離婚についての話し合いを「裁判所」で行うというものです。離婚についてはいきなり訴えるという方法は原則としてできず、先にこの離婚調停を行わないといけません(調停前置主義)。
離婚調停は合意がなければ成立しないものなので、モラハラ加害者に振り回されないようにするためには、調停の成立を過度に期待しない気持ちでいた方がよいのでしょう。
離婚調停手続きは弁護士がいなくてもできるものですが、モラハラ事案の場合には弁護士に依頼し、訴訟も見据えて淡々と手続きを進めた方が良いのではないでしょうか。なお、モラハラ加害者はモラハラ被害者に対する支配を維持したいがために、モラハラ被害者とその家族・友人を引き離そうとする傾向があると前述しましたが、それは弁護士にも適用されるということからか、他の事案に比較すると、依頼者と弁護士の関係を破壊することを意図した言動(例えば、かえって解決しない、利用されているだけだ等の言動)が依頼者に対してされることが非常に多いと感じます。

(2)離婚訴訟
離婚調停手続きにおいて離婚の話し合いがまとまらないときには、裁判を起こすことになります。
裁判では婚姻関係が破綻していると判断されれば離婚判決を得ることができます。
婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が破綻しており、夫婦共同生活回復の見込みがないと認められることです。
したがって、モラハラ被害を基礎づける事実関係を主張立証するとともに、別居が一定の期間に及んでいることをもって婚姻関係は既に破綻していると主張することになります。
モラハラの態様が裁判官から見てわかりにくいものであったとしても、別居を続けていればいずれは離婚判決が得られます。別居が続いていること自体が婚姻関係の破綻を基礎づけるものといえるからです。
なお、モラハラ被害者の方の中には、支配関係から脱し切れていないからか、相手がどのように考えるかを過度に気にする方がいらっしゃいますが、訴訟において大事なのは、相手がどう考えるかではなく裁判官がどう考えるかです。

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