法定離婚原因
法定離婚原因とは
夫婦のどちらかが離婚をすると決意した場合、相手が協議又は調停手続きの中で同意すれば、離婚の成立自体に特段の問題は生じません。
あとは養育費、慰謝料などの条件が問題になるだけです。
しかし、夫婦の片方が離婚に最後まで同意しない場合、離婚をするためには裁判官から離婚するとの判決をもらう必要があります。
裁判官が離婚判決をするためには、民法で定められた「離婚原因」に該当する必要があります。
離婚原因の種類
離婚原因は、①相手が不貞行為をしたとき、②相手から悪意で遺棄されていたとき、③相手の生死が3年以上明らかでないとき、④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、の5つです。
①は、配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。いわゆる不倫、浮気です。
②は、正当な理由なく夫婦の協力・同居・扶助義務を行わないことをいいます。正当な理由は、別居した目的、別居による相手方の生活状況、生活費送金の有無、別居期間等を総合的に考慮して判断されます。
③は、3年以上生存も死亡も確認できない状態が現在も引き続いていることをいいます。行方不明でも、単に居所がわからないだけで生存が分かっているときには当たりません。
④は、精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務を十分に果たしえない程度に達している必要があり、また看護状況や生活状況も考慮され判断されます。
⑤は、夫婦関係が破綻しており、共同生活回復の見込みがないと認められることです。
なお、実際には、①不貞行為か、⑤婚姻関係の破綻が離婚事件の多くを占めるといえます。
有責主義と破綻主義
離婚制度としては、相手に有責行為があるときに離婚を認めるという考え方(有責主義)と、有責行為の有無を問わず婚姻関係が破綻していれば離婚を認めるという考え方(破綻主義)があります。
前述した通り、婚姻関係が破綻したことが離婚原因となっているので、日本では破綻主義がとられていることになります。
婚姻関係の破綻とは
婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が破綻しており、共同生活回復の見込みがないと認められる場合と一般論としてはいえますが、法律にはこれ以上の説明はありません。最終的には、裁判官が全事情を総合的に考慮し、婚姻関係が破綻しているか否かを判断することになります。
DVや不貞等の通常婚姻関係を破綻させるような事情がなく、性格の不一致等を理由とするようなときは、別居期間の長さが比較的重要視されます。協議、調停の話し合いをしている間に破綻の認定に必要な別居期間が過ぎていたということもあります。
最後に
これまでに述べてきたのは、あくまで協議、調停で解決できない場合です。
実際には片方が当初は離婚に反対していたが、手続きの中で合意に至るということは多いです。
ただし、判決で早期に離婚が認められる見込みの程度は、離婚条件を決める際の交渉力に影響を与えるものです。
その点からも、見込みの程度については、弁護士に相談をするのがよいのではないでしょうか。
【関連条文】
民法770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。