有責配偶者からの離婚請求
婚姻関係が破綻していれば離婚請求は認められることになっています(770条1項5号)。
ただ、有責配偶者、つまり、自ら婚姻を破綻させた者から離婚請求がされた場合には、たとえ婚姻関係が破綻していたとしても離婚判決が認められないことがあります。
不当に婚姻関係を破綻させておきながら、破綻につき責任のない者に対して離婚請求をして、破綻しているとして離婚判決を言い渡すのは筋が通らないと考えられるからです。
有責配偶者の典型例は不貞行為をした配偶者です。
そこで、有責配偶者からの離婚請求においては、婚姻関係が破綻していることを前提として、次の3要素を考慮して離婚請求を認めるか決めるべきとされます。
3要素は、①別居期間の長さ、②未成熟子の存否、③請求を受けた側が苛酷な状態とならないかです。
もちろん有責配偶者であっても他方配偶者との合意があれば特に問題なく離婚は成立します。
ただ、相手が有責配偶者であるときには、他方配偶者の交渉力は一般に高まりますので、その交渉力の高さを理由として有利な合意内容を目指すということも考えられます。