審判離婚
離婚調停においては、当事者が合意に至らなければ不成立として終了し、離婚訴訟に進むのが原則です。しかしながら、例外的に、調停で当事者間の合意が成立しなかった場合でも、家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者双方の衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、離婚を認める審判をすることができます。ただし、審判日から2週間以内に当事者から異議申し立てがあると、審判の効力は失われてしまいます。
審判離婚が利用されるのは、離婚については双方に争いはないが、離婚条件のわずかな違いで最終的な合意ができない場合などです。このようなときでも離婚訴訟を提起しなければいけないとすることは当事者にとっても社会経済的観点からも好ましくないのでしょう。
審判離婚は、上記のような限定的な場合に認められるべきものであることと、異議が出されると効力がなくなることなどから、実際にはほとんど利用されていないといえます。