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労働問題のご相談

不当解雇の争い方

1 解雇とは
「解雇」とは、会社の意思表示で一方的に労働者を辞めさせることです。
労働者が自発的に会社を辞めた場合には解雇とはいえません。
退職勧奨に応じて会社を辞めた場合も解雇とはいえません。

2 解雇かそうでないのか明確にすること
(1) 会社があいまいな態度に出るとき
会社があいまいな態度に出るときには、会社の意思をはっきりさせることが必要です。
解雇されたと決めつけて行動しないことが重要です。
後になって、「解雇はしていない、無断欠勤をされた」と会社から主張されることは珍しいことではありません。

(2) 口頭で解雇を言い渡されたとき
解雇は口頭ですることもできます。ただし、口頭で解雇されたときは、そのようなことは言っていないと後で覆されてしまう可能性があります(言った、言わなかったの争いになる可能性があります。)。
判が押された解雇通知書があれば一番ですが、他に証拠があれば足りることもあります。証拠の評価については弁護士に相談するのがよいと思います。
また、会社は、労働者から請求がされたときには解雇理由証明書を発行しなければならないことになっています(労働基準法22条)。解雇理由を後で付け加えられないようにするためにもこの制度を利用すべきでしょう。

3 解雇の有効・無効の検討
解雇されたといえるときには、解雇の有効・無効について検討することになります。
解雇が無効であれば、会社との雇用契約はいまだ存続していることになり、したがって、解雇されてからの賃金も基本的に請求できることになります。
解雇の有効・無効の一般的判断基準は、「客観的合理的理由」と「社会的相当性」です(労働契約法16条)。一般論としては、裁判所は、容易には解雇の相当性を認めないといってよいと思います。

4 会社との交渉
解雇が無効といえるときには、復職又は金銭解決を求めて会社と交渉することが考えられます。
あくまで復職を目指すのであれば、会社との関係を悪化させすぎないために、労働組合があれば労働組合を通じた交渉を検討してもよいと思います。

5 法的手続きの選択
交渉で解決できないときは、法的手続きを検討することになります。
不当解雇の解決手続きとして、主に、訴訟と労働審判があります。
どちらの手続を取るのかについては、復職の意思の強さ、解決までにかけられる期間、求める解決水準等がポイントになるでしょう。

(1) 復職の意思
復職の意思が強いときには、訴訟を選択します。
労働審判を選択した時点で、裁判所からも相手方からも本音は復職ではなく金銭解決であると思われてしまうからです。

(2) 解決までの期間
早期の解決を希望するときは労働審判手続きを選択します。
労働審判手続きは原則として3期日までで、実質的には1回目で大方のことが決まるので、早期の解決が期待できるからです。それに対して、訴訟では目安としても1年はみていただくことになります。
なお、労働審判で解決しないと訴訟に移行しますが、労働審判を経た上での訴訟は比較的迅速に進みます。

(3) 解決水準
労働審判手続きは審理時間が短く、申立人・相手方の主張・立証を検討する時間が十分でないこともあり、それぞれの主張の間をとった解決案が示される傾向があります。
そのため、解決水準が訴訟より低くなってしまうというリスクは否定できないと思います。

6 金銭解決か復職か
労働審判手続きは話し合いによる解決を期待した手続きといえます。
そのため復職ではなく解決金を支払うという形での和解が期待されるのが通常です。

訴訟を申し立てたということは復職を求める意思が強いからともいえますが、原告が判決をはっきりと求めない限り、裁判官からは解決金の支払いによる和解ができないか働き掛けがあるのが通常です。
復職か金銭解決かを決めるためには、判決となったときのその内容の見通し・蓋然性、判決後の見通し等について考えることが重要となるでしょう。

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