退職勧奨に関する相談
退職勧奨とは
労働者に対して、会社を辞めることを促すことは「退職勧奨」と呼ばれています。
退職勧奨に応じるか否かは労働者の自由です。退職するつもりがないのであれば、はっきりと断りましょう。
なぜ執拗な退職勧奨がなされることがあるのか
解雇には厳格な法規制があり、それら法規制により会社がした解雇は無効となることが多いです。解雇が無効となれば、無効となるまでの賃金支払いと復職を認めなければならなくなります。そこで、会社は解雇と主張されることを避けるために、退職勧奨により労働者が自発的に会社を辞めたという形を作りたいのです。
退職勧奨の限界は
労働者がはっきりと断ったのであれば、それ以上退職勧奨を続けることは基本的にできません。
会社の不相当な方法による退職勧奨は、損害賠償請求の対象にもなりうるものです。「労働者が自発的な退職意思を形成するために社会通念上相当と認められる程度をこえて、当該労働者に対して不当な心理的威迫を加えたりその名誉感情を不当に害する言辞を用いたりする退職勧奨は不法行為となる」との裁判例もあるところです。
あなたが退職勧奨をはっきり断っても、会社から退職を執拗に迫り続けられる場合には、内容証明郵便で退職勧奨を止めるよう通告することも考えてよいでしょう。
退職届に署名すると
退職届に署名してしまうと、後になって、そのようなつもりはなかったと言っても覆すことは非常に困難なこととなります。
例えば、強迫、詐欺、錯誤等があったために、退職届を出してしまったという場合には、退職の取り消し又は無効を主張できる可能性はあります。ただ、これを裁判所に認めてもらうことは非常に大変なことだと思います。会社はそのようなことはなかったと言うでしょうから、労働者が強迫等の存在を立証しなければならなくなるからです。そのような難しさを知っているからこそ、悪質な会社は無理な退職勧奨をするといってもよいのかもしれません。
退職届に署名しないことが何よりも重要だと思います。
退職に応じてもよいと考えるときは
ご相談者が退職勧奨をしてくるような会社に勤め続けることに不安を持ち、条件次第では辞めてもよいと考えるときは、会社との間で退職条件について交渉することが考えられます。その判断はケースバイケースであると思われるため、弁護士に相談するのがよいと思います。
【関連裁判例】
退職勧奨そのものは雇用関係にある者に対し、自発的な退職意思の形成を慫慂するためになす事実行為であり、場合によっては雇傭契約の合意解約の申入れ或いはその誘因という法律行為の性格をも併せもつ場合もあるが、いずれの場合も被勧奨者は何らの拘束なしに自由に意思決定をなしうるのであり、いかなる場合も勧奨行為に応じる義務はない。
(鳥取地裁昭和61年12月4日判決)
労災による休職後の退職勧奨につき、面談の頻度、時間の長さ、上司の言動からみて社会通念上許容できる範囲を超え、単なる退職勧奨ではなく、違法な退職強要であるとして、慰謝料として80万円を相当とした。
(大阪高裁平成13年3月14日判決)