休職に関する相談
休職とは
休職とは、労働者に労務を提供することが不可能または不適当な事由が生じた場合に、労務提供を免除または拒否することをいいます。
法律上の制度ではありませんが、多くの会社では就業規則により休職制度が設けられています。法律上の制度ではないので、休職制度がない会社もありますし、休職制度の内容も会社によって異なります。
起訴休職や公職休職というものもありますが、傷病を理由とした休職、特にメンタルヘルス不調を理由とした休職が問題になることが多いので、以下では傷病休職について解説します。
休職の申し出
休職制度は解雇猶予期間(健康回復のための猶予期間)という趣旨で設けられているのが一般的です。
したがって、労働者が就業規則等の定めに従って休職を求めた場合には、会社は解雇をすることはできず、休職制度が適用されるのが原則だというべきです。
ただし、休職期間が満了したときの健康回復の程度によっては自然退職または解雇の問題が生じることになります。
休職命令
会社が労働者に対して、労務に耐えられないとして、休職を命じることがあります。
休職命令の有効性は、労働者が労務を提供できない健康状態といえるかによって決まります。その判断のために、会社からは医師の診察を受けることを勧められることがあるでしょう。
職種や業務内要を特に限定していない労働契約においては、それまで従事していた業務以外の業務で就業が可能であれば、労務を提供できないとはいえなくなることがあります。
労務を提供できない健康状態ではないのに労働者の意思に反し休職命令が発せられたときには、労働者は引き続き賃金の支払いを受けることができることになります。
休職期間中の生活
就業規則等で定められていない限り、賃金は請求できません。
傷病による休職であれば健康保険から傷病手当金の給付を受けられることになります。
なお、業務上の災害に基づく傷病であれば、労災給付を受けることができます。
休職からの復職
復職するためには休職期間満了時までに職務を通常の程度に行える健康状態に回復することが必要となります。
ここでも、職種や業務内要を特に限定していなかった労働契約においては、休職前に従事していた業務以外の業務で就業が可能であれば、健康常態が回復していないとはいえなくなることがあります。