- トップページ >
- 労働問題のご相談 >
- 残業代請求に関する相談 >
- 残業時間の立証
残業時間の立証
残業代を請求する際には、労働時間については労働者が立証する必要があるとされています。
申立書・訴状において、労働日ごとに始業・終業時刻を特定していくことになります。
残業代請求においてはこの立証の負担が重くかかってくることがあります。
タイムカード、業務管理ソフト等の客観的な記録で適切に時間管理がされている場合には、特段の事情がない限り、それらの客観的な記録をもって労働時間が認められることが多いので問題は少ないです。自己申告の記録でも会社の承認印や受理記録があるものであれば証拠としての価値は高いです。
問題は、会社により労働時間が適切に記録されていなかったときです。このようなときには労働者側の立証の負担が大きいといえます。
メール・ラインの送受信記録、建物の出退館記録、パソコンの履歴、勤務時間をメモしておいた手帳などにより工夫をしながらできる限りの立証をしていくこととなります。
本来的には会社が労働時間を適正に把握する義務があるのに、このような負担を労働者側が負わなければならないことには釈然としない気持ちも生まれるところです。
資料による労働時間の認定の問題の他に、そもそもその時間が労働時間といえるかが争いになることがあります。
例えば、決められた始業時刻の前に出勤していたとき、自宅に持ち帰って仕事をしたとき、所定時間外で研修に参加したときなどです。
ポイントは、会社から義務付けられ、または余儀なくされていたといえるかです。会社が知らないまま勝手に労働していたと評価されれば労働時間とはならない可能性があります。