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管理監督者、固定残業代及び年俸制
管理監督者
「管理監督者」に対しては労働基準法の労働時間規制は適用されません(労基法41条)。
管理監督者に当たるかは、①経営者と一体的な立場で仕事をしているか、②実際の勤務態様における労働時間の裁量、③その地位にふさわしい待遇がなされているか、という観点から判断されます。
管理監督者は法律上の概念であって、組織上の管理職とはその意味が全く異なるものです。
会社は管理監督者に当たるとの主張をよくしますが、裁判所がその主張を採用することはあまりないといってよいと思います。
固定残業代
現実の時間外労働の有無や長短に関わらず、残業代として一定時間分の割増賃金(固定残業代)を支給するという方法があります。
会社からこの固定残業代を支払っていたとの主張がされることがあります。
「役職手当」「営業手当」といった名称の手当が固定残業代に当たるとの主張があります。
しかし、端的にこれらは時間外労働に対する対価とは考えられないため、固定残業代との主張は認められないというべきでしょう。
また、基本給等の中の一部分が時間外手当に当たるとの主張がされることもあります。
しかし、時間外、深夜労働に対する割増賃金部分と、通常の労働時間に対する賃金部分とが明確に区別できなければ、時間外労働手当であるとの主張は認められません。
年俸制
年俸制をとっている場合でも割増賃金の請求は否定されません。
年俸にあらゆる割増賃金がふくまれていると主張されることがあります。
しかし、割増賃金に当たる部分とそれ以外の部分とが明確に区別することが出来ない場合には、年俸に割増賃金が含まれているとの主張は認められません。