法定相続分
遺言がない場合に誰がどのような割合で相続するのかについての基準は民法で定められています。
以下、基本形となる民法の基準をご紹介します。
配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。
配偶者に加え親族がいる場合には、親族と配偶者とが共に相続人となります。
親族は順位が決められており、第1順位が子、第2順位が直系尊属(つまり父母や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹とされ、それ以外の親族は相続人となりません。順位があるとは、子がいれば子のみが相続人となり、直系尊属は子がいないとき相続人となり、兄弟姉妹は子及び直系尊属がいないとき相続人となるということです。
割合は、配偶者と一緒に相続する親族が誰であるかによって異なります。
配偶者と子が相続する場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1です。
子がいなくて、配偶者と親が相続する場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
子と親がいなくて、配偶者と兄弟が相続する場合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。
同順位の親族が複数いる場合、その中での相続割合は平等です。