遺産分割の流れ
相続が開始されると、財産はいったん相続人全員の共有財産となります。
しかしそのままでは、各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。
1.相続人の確認
まず初めに、誰が相続人かを調査します。
遺言書がない場合には、法律で定められている人(法定相続人)が相続人になります。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取り寄せるなどして相続関係図を作成し、誰が相続人であるかを確定することになります。
2.相続財産調査
次に相続財産を調査します。相続財産とは、基本的には、被相続人が亡くなった時点で所有していたもので、かつ現在も存在するものです。
3.遺産の分け方についての話し合い等
相続人の像族財産の調査が完了したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するのかを決定します(遺産分割協議)。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合などには、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停を申し立て、裁判所で話し合うことも可能です(遺産分割調停)。
調停の場でも話し合いがまとまらなかった場合には、裁判官が遺産の分け方を決めることになります(遺産分割審判)。
4.名義変更
被相続人が生前に所有していた不動産、預貯金、車等については、名義変更の手続が必要です。