職場での髪型、髪色、服装等の自由
職場において髪型、髪色、服装等について一定の指示がされることがあります。
しかしながら、髪型、髪色、服装等についてどうするかは、本来は個人の自由です。
したがって、会社は、必要かつ合理的な範囲でなければ、労働者の髪型、髪色、服装等の身なりを制約することはできないと考えられています。
問題なのは必要かつ合理的な範囲ですが、業務への支障の程度、制約の態様を考慮して判断されるものといえます。個人的な感覚などによって決められてはいけないということです。
業務への支障については、例えば、営業職や接客職など顧客と接する機会のない社員であれば、髪型、髪色、服装などにより支障が生じることはあまりないでしょうから制約する必要は低くなるというべきでしょう。
また、制約の態様としては、髪の長さ、髪色、ひげに関する制約は、職場を離れた私生活にも及ぶものであるから、制約するには慎重であってしかるべきでしょう。
制約が必要かつ合理的であるといえたとしても、髪型、髪色、服装等は本来的には個人の自由なのですから、注意、指導に従わないとしていきなり懲戒処分をするということはふさわしくなく、きちんとした説明があってしかるべきです。
長い目で見ると、髪型、髪色、服装等は個人の自己表現と捉える傾向が強くなっていくのではないかと予想され、そうだとすると身なりが業務への支障となること自体も少なくなっていくのではないかと思われるところです。
【参考裁判例】
トラック運転手が髪の毛を短く黄色に染めて勤務して諭旨解雇とされた事案において、労働者の髪の色・型、容姿、服装などといった労働者の人格や自由に関する事柄について、企業が、企業秩序の維持を名目に労働者の自由を制限しようとする場合、その制限行為は企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内にとどまるべきものであるとし、解雇は権利濫用であって無効であるとした。
(福岡地小倉支決平成9年12月25日)
日本郵政公社が、ひげ及び長髪という外貌を不利益に考慮して、マイナスの人事評価を行ったという事案で、職員のひげや長髪を理由に人事評価でマイナス評価したことは、ひげや長髪は個人的自由に属する事柄であるうえ、これに対する制約が勤務時間を超えて個人の私生活にも影響を及ぼすものであることにかんがみれば、裁量権を逸脱した違法行為であるとした。
(大阪高判平成22年10月27日)