社内不倫と懲戒処分
不倫は配偶者に対する関係では違法ですが、私生活上のことといえるので、社内不倫をしたことのみをもって労働者を懲戒することはできないのが原則です
ただし、企業秩序に具体的な悪影響を与えたときには、就業規則等の懲戒事由に該当すれば懲戒の対象となりうるものです。
企業秩序に具体的な悪影響を与えたといえそうなものとしては、社内不倫をしている二人が職場で痴話喧嘩をした、社内での地位を不当に利用していた、関係が悪化した際にパワハラ・セクハラといえる言動がなされれた、などが考えられます。
懲戒に至らない場合であっても、会社は通常の人事異動のようにして、二人を別部署に置こうとすることが多いのでしょう。
社内不倫事案で解雇を有効としたものとして、長野地判昭和45年3月24日があります。
妻子あるバス運転手が未成年のバスガイドと情交関係を持ち、妊娠させ、同ガイドが中絶手術後退職したという事案で、同ガイドの退職、女子従業員の不安動揺、求人についての悪影響をもたらしたこと等を理由として挙げ解雇を有効としたものです。
ただ、同判決では、年輩の運転士による新参の車掌という弱い立場につけこまれた強いられた関係だったと認定しており、この点も事実上判決の結論に影響を与えたのではないかと想像されます。現在であれば、正面からパワハラ・セクハラがあったのではないかとして精査がされたであろうと思われるところです。
【参考裁判例】
妻子あるバス運転手が未成年の女子車掌と情交関係をもち同女を妊娠させたことは、労働協約所定の解雇事由たる「著しく風紀・秩序を乱して会社の体面を汚し損害を与えたとき」に当たるとした。
( 長野地判昭和45年3月24日)
女性事務員に対する、同僚男性社員との不倫を理由とする懲戒解雇が無効であるとした。
(旭川地決平成元年12月27日)