犬猫の取扱業者に対する数値規制
令和3年4月1日に、環境大臣は、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(以下「同省令」といいます。)を公布しました。(1)
同省令においては、犬猫の繁殖・販売業者等に対して、飼養施設の構造・規模、従業員当たりの飼養頭数、繁殖回数等に関し、数値による規制がなされています。(2)
数値規制がなければ悪質業者を取り締まることが困難であるという判断に基づいたものといえます。
同省令は令和3年6月1日から施行されます。
ただし、飼養施設に備える設備の規模に関する事項、従業員の員数に関する事項、繁殖の方法に関する事項については経過措置が設けられています。業者がこれらの事項に対応するためには準備期間が必要であると考えられたからです。
同省令の施行前に、事業者及び指導監督を行う自治体職員に対して、基準の考え方や基準を満たす状態を示すとともに、理想的な飼養管理の在り方を説明する解説書が策定されるとのことです。
現在、動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会で検討が行われているところです。
社会には様々な規制がありますが、それがどこまで守られるかについては、行政実務の在り方に左右される部分が大きいと思います。
この点、環境省自然環境局長から各地方自治体に対する通知において、同省令の執行に当たっては、基準を満たさない不適切な状態を放置し、速やかに改善する意思がないような悪質な事業者に対しては、勧告、命令、取消処分、刑事告発といった手段を効果的に活用するといった厳格な対応を図ることが重要であると述べられているところではあります。
(1)令和元年6月12日に、動物取扱業者(特に犬猫等販売業者)の飼養管理等に関して、規制の具体化を要求する動物愛護法の改正がありました。
それを受け、令和元年10月8日に環境大臣はその諮問機関である中央環境審議会に対し省令案について諮問し、令和3年1月7日に中央環境審議会は環境大臣に対し省令案について答申をしていました。
(2)同省令は、動物愛護法21条2項を受けて、①飼養施設の設備構造・規模、管理、②従業者の員数、③飼養・保管の環境管理、④疾病等に係る措置、⑤展示・輸送方法、⑥繁殖回数・方法等の事項について定めています。
(山崎)