退職後の競業避止義務
会社を退職する際に、競業をしないという誓約書に署名を求められて困っているという相談や、誓約書に署名をしてしまったが転職が制限されるのかという相談はけっこうあります。
署名を求められていて困っているという相談に対しては、署名する義務はないと伝えることになります。
これに対して、署名してしまったが転職が制限されるかという相談に対しては、一般論としては以下のようにいえます。
競業避止義務とは、労働者が使用者と競業する会社に就職したり、自ら競業する事業を営まない義務をいいます。
退職後に競業避止義務が認められるためには、契約上の根拠が必要となります。(1)
競業行為を行わない旨の誓約書等(競業避止特約)への署名を退職時に求められることがあるのはそのためです。
しかし、競業避止特約を結んだとしても、①労働者には職業選択の自由が認められること、②競業制限は自由競争の阻害や人的資本の不活用につながるという側面があり社会経済上の不利益があること、③会社、労働者には交渉力・情報収集力の差があることなどから、必要かつ合理的な範囲でしかその効力は認められないと考えられています。
競業避止特約の有効性の審査をする際には、①目的の正当性、②労働者の地位、③競業制限の職種、地域、期間、④代償の有無が考慮されます。(2)
実際には、多くの競業避止特約において代償の定めがないものと思われます。
しかし、競業避止特約の有効性の判断においては、代償の有無が重要となるというべきです。
労働者がそれまでに得た知識・経験を活かして次の就業先を探すことは自然のことであるし、それまでに得た知識・経験は転職市場での市場価値を形成するものです。会社と労働者で交渉力・情報収集力の差がある中で、よく理解されずに結ばれた特約により対価なくそのような機会・価値が失われるとすることは不公平といえるのではないでしょうか。
(1)
労働者は、その在職中には、労働契約に付随する信義誠実の原則により競業避止義務を負うと考えられています。
(2)
①競業を禁止することで守ろうとする利益が正当な利益であることが前提となります。
正当な利益としては、ノウハウ、技術情報、顧客情報等の保護が考えられます。
②競業避止義務の対象となる労働者は、使用者の正当な利益を競業によって害する地位、業務に就いていた者ということになるでしょう。
③競業制限は職業選択の自由を制約するものなので、目的に照らして過大なものではあってはならず、職種、地域、期間の範囲は限定的であるべきです。
④競業制限の代償として相応の対価の提供がある場合には特約を有効とするベクトルに働きます。
(3)
令和3年3月に、公正取引委員会、厚生労働省等が連名で、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインを発表しています。
同ガイドラインでは、取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、一方的に合理的に必要な範囲を超えて競業避止義務を課す場合であって、当該フリーランスが今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるから、優越的地位の濫用(独禁法2条9項5号)として問題となるとしています。
(山崎)