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離婚後の共同親権(2)~「日常の行為」と「急迫の事情」について

令和6年5月17日に、共同親権も選択肢となる民法改正案が成立しました。同法案は公布の日から2年以内に施行されるとのことです。
同法案では、両親は合意により単独親権か共同親権か選択できるとしており、合意ができないときには家庭裁判所が単独親権か共同親権か決めることとしています。

共同親権となったときでも、一方の親は「監護及び教育に関する日常の行為」については単独で親権を行使することができます。
また、「日常の行為」とはいえなくても、「急迫の事情」があるときには単独で親権を行使することができるとされています。
国会における同法案の審議では、「日常の行為」「急迫の事情」の意義について法務省等が様々な答弁をしています。

法務省は、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものは日常行為に該当すると答弁しています。
日常行為と考えられる例としては、習い事の選択、放課後のアルバイト、短期の観光目的での海外旅行、子の心身に重大な影響を与えないような治療・ワクチン接種・薬の服用などを挙げています。
日常の行為とは考えにくい例としては、進学か就職かの選択、学校の選択、生命に関わる医療行為、妊娠中絶手術、子連れの引っ越しなどを挙げています。

日常の行為とはいえなくても急迫の事情があれば単独で親権を行使することができます。
急迫の事情とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時の親権行使をすることができず結果として子の利益を害するおそれがあるときといえます。
進学に関する急迫の事情と考えられるものとして、受験願書の提出期限が迫っているとき、試験結果発表後に入学手続きの期限が迫っているときなどが挙げられています。
医療に関する急迫の事情と考えられるものとして、緊急の医療行為(手術等)を受ける必要がある場合が挙げられています。
中絶手術については、母体保護法によって中絶が可能な期間が制限されていること、時期が遅くなれば母体への負担が大きくなることから急迫の事情に該当し得るとしました。
子連れの引っ越しに関する急迫の事情としては、DVや虐待からの避難が挙げられました。暴力等の直後でなくても急迫の事情に該当し得るとしました。また、モラハラからの避難も急迫の事情に該当する場合があるとしています。
また、同居親が転勤をするときに、父母の協議等を経ていては同居親の転勤時期までに子の居所を変更するかどうかを決定することができないときには急迫の事情が認められ得るとしました。

単独で親権を行使できるときであるにも関わらず、医療機関や学校等が非同居親からのクレーム等をおそれて双方の同意を頑なに求めれば、結局、子が適切な教育や治療等を受ける機会を逸する事態が生じてしまいます。
そのような事態が生じないためには、厚生労働省や文部科学省が明確なガイドラインを作成し、医療機関や学校に周知する必要があるといえるのでしょう。

「日常の行為」や「急迫の事情」に当たらない場合で、父母の意見の対立により適時に親権を行使することができないときには、子の不利益になることが考えられます。
そのようなときには、家庭裁判所は、父又は母の請求により、父母の一方が当該事項について単独で親権行使することを定めることができるとしています。

(山崎)

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