フリーランス法の施行
令和5年4月28日に成立していた「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(以下「フリーランス法」といいます。)が、令和6年11月1日から施行されることとなりました。
フリーランス法は、弱い立場に置かれがちである業務受託者(以下「フリーランス」といいます。)を保護するために制定されました。
フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しない者です。代表者以外に役員も従業員もいなければ法人であってもフリーランスに該当します。
フリーランス法の規定の内容は、大きく①取引の適正化に関する規定と②就業環境整備に関する規定の2つに分けられます。
取引の適正化に関する規定
・取引条件の明示義務(法3条)
発注事業者からフリーランスに対して業務委託をした場合には、給付内容、報酬の額等を、書面又は電磁的方法(メール等)によりフリーランスに対し明示しなければなりません。
この規定は、取引条件が口頭で示されるとあいまいになり、それによるトラブルが生じることを防ぐことにあります。
・報酬支払期日、支払遅延の禁止(法4条)
発注事業者からフリーランスに業務委託をした場合には、報酬の支払について、給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し同期間内に支払を行わなければなりません。再委託の場合には元委託者の支払期日から30日以内に報酬支払期日を設定しなければなりません。
この規定は、委託者とフリーランスの間の力関係により、報酬の支払期日を不当に遅く設定されたり、支払を遅らされるという事態を防ぐことにあります。
・禁止行為(法5条)
発注事業者からフリーランスに対して、1か月以上の業務委託をした場合には、受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、購入強制・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しの禁止が定められています。
法5条は取引適正化のための中心的な条文といえるのでしょう。
就業環境整備に関する規定
・募集情報の的確な表示(法12条)
発注事業者がウェブ等で仕事の募集に関する情報を載せるとき、虚偽の表示や誤解させる表示をすることは禁止されました。また、募集情報は正確かつ最新の内容に保つ義務があるとされています。
この規定は、フリーランスに応募に費やす時間を無駄にさせないことや、契約後のトラブルを防止するために定められました。
・育児、介護等への配慮義務
発注事業者がフリーランスに対して、6か月以上継続する業務委託をした場合、妊娠、出産、育児、介護と両立しながら業務ができるように、状況に応じた必要な配慮を行うことが義務付けられました。また、継続的業務委託以外であっても、育児、介護等の状況に応じた必要な配慮をする努力義務があるとされました。
・ハラスメント対策
発注事業者がフリーランスに対して業務委託をした場合、セクハラ、マタハラ、パワハラ言動によって就業環境が害されないために、フリーランスからの相談対応のための体制整備等の措置を講じなければならないとされました。また、相談等を理由とした不利益取扱いも禁止されています。
・解除する場合の予告義務(法16条)
発注事業者が、6か月以上継続する業務委託契約を解除する場合、あるいは期間満了後に更新しない場合は、少なくとも30日前までに解除や更新しない旨の予告をする義務が定められました。また、フリーランスが契約の解除等の理由の開示を請求した場合には、遅滞なく開示しなければならないとされました。
この規定は、フリーランスが特定の取引相手と契約を継続して依存度が高くなっている中で、急に契約を打ち切られてしまうと生活への影響が大きくなってしまうため、設けられました。