山手線目黒駅、目黒線目黒駅から各徒歩6分

目黒総合法律事務所

山手線目黒駅、目黒線目黒駅から各徒歩6分

暮らしの中のお困りごと、お気軽にご相談下さい

03-5719-3735

平日9時半~17時半

24時間受付 お問い合わせフォームはこちら

離婚と氏の変更

日本には,戸籍制度があります。
例えば,父,母,子ども(長女)の三人家族「○○家」があったとして,父が筆頭者という場合に,その戸籍は次のようになっています。
「本籍地:東京都△△区××町・・番地
 筆頭者:○○ 父
  妻 :○○ 母
 長 女:○○ 子    」
ここで,父と母が離婚して,子どもの親権者が母と決まった場合,戸籍も自動的に「父」と「母・子」に分かれるのでしょうか?
実は,答えは違います。
離婚の届けをした段階では,「母」だけが従前の戸籍から外れるだけで,「父・子」が同じ戸籍にいるという状態のままです。そこで,コラム第2回目のテーマとして「氏の変更」についてご紹介しようと思います。
さっきの例の場合,離婚の届けをすると母は,氏を旧姓の「☆☆」に戻すのか(復氏と言います),それとも氏を「○○」のままにするのか(婚氏続称と言います),選択します。もし何もしなければ,旧姓に戻ることになります。
しかし,例えば母が旧姓の「☆☆」に戻ったとしても,この時点では子どもはまだ「○○」のままです。母が親権者となって子どもと一緒に暮らしていたとしても,「☆☆母」と「○○子」が一緒に暮らしているという状態で,戸籍も別々になっています。
そこで,氏の変更という手続の出番です。
家庭裁判所に子どもの氏を「○○」から「☆☆」に変更して欲しいという申立をして,家庭裁判所から氏の変更許可をもらいます。この許可の審判書を持って役所に行き,子どもの入籍届手続を行うことで,ようやく母と子は同じ氏になって同じ戸籍に入る(子は父の戸籍から抜ける)ということになります。ちなみに,母が旧姓に戻さず「○○」のままだったとしても,同じ手続を取らなければなりません(ややこしいのですが,母の「○○」と,子の「○○」は呼称としては全く同じでも,民法上は別の氏とされているのです)。
氏の変更の手続き自体は,それほど複雑なものではありません。もっとも,離婚するにあたって,それまでに色々な話し合いをしたり,離婚後も様々な変更手続をしなければならないとなると大変で疲れてしまうこともあると思います。当事務所では,基本的には氏の変更許可まではサービスで行うようにしていますし,できる限りご本人の負担を小さくしてスムーズに新生活に向かえるよう努めますので,どうかお気軽にご相談下さい。それでは,今後ともよろしくお願いいたします。
(弁護士 押見和彦)

暮らしの中のお困りごと、お気軽にご相談ください

目黒区の弁護士事務所 平日9時半~17時半

03-5719-3735

03-5719-3735

相談予約はこちら

メール相談、相談予約はこちら 相談予約はこちら >